規約

第1条 名称
当団体は、「Cinema Producer's Network」と称します。

第2条 目的
当団体は「日本の映画ビジネスに変革を起こし、日本と世界を変える」ことを目指す団体であります。
このような志を持つ有志に対し、直接交流が図れる“場”を相互提供することにより、それら有志の今後の人生におけるより幅広い活動を可能にすることを目指します。

第3条 会員 
  「Cinema Producer's Network」は原則として上記“志”を有する者により構成されています。また、「Cinema Producer's Network」は「半学半教」の精神に基づき運営されている会であるため、会員は常に前向きに機会を捉え、自らの才能・経験・時間・熱意を会と他の会員に対し提供することを心がけます。

第4条 入会
入会希望者は本規約に同意の上、原則としてホームページ入会登録ページの手順に基づき必要事項を記入・申し込みを行ないます。申し込み後、入会確認メールを受領し、確認が取れた時点で会員となります。

第5条 脱会
会員は脱会を行う場合、「Cinema Producer's Network」代表に対し e-mail により脱会する旨を伝えます。

第6条 会員名簿
@ 会員名簿の管理は幹事又は担当者が行ないます。

A 会員名簿には入会時に届けられた情報のうち、公開可能部分のみ記載します。追加情報の登録及び記載情報に変更等がある場合、会員は幹事又は担当者にその旨を連絡し必要事項を伝えます。

B 名簿上の公開可能情報は、会員の了承の上変更の可能性があります。

第7条 事業
「Cinema Producer's Network」はその目的を達成するために次の事業を行います。
@ 勉強会(パネルディスカッション、等)

A 会の目的に合致した会員の活動に対するサポート(メーリングリストの管理、ホームページの運営、等)

B その他、「Cinema Producer's Network」の目的達成に必要な事業

第8条 秘密遵守
@ 会員は会員名簿上の情報を会員以外のいかなる者に対しても開示してはなりません。

A 会員は会の運営において入手した会員個人情報を、当該会員の承諾なしにいかなる者に対しても開示してはなりません。

B 本条第1・2項に反する行為をした者は決議にて退会を要求される場合があります。

C 会員は「Cinema Producer's Network」脱会後も永久に秘密遵守義務を負います。

第9条 幹事
「Cinema Producer's Network」には以下の幹事をおきます。
@ 幹事    :1名

第10条 総会
「Cinema Producer's Network」総会は適時開催し、全会員の過半数以上(会員の委任状による意志表示者を含む)の出席をもって成立します。総会は「Cinema Producer's Network」の最高決議機関として「Cinema Producer's Network」役員選出、事業計画、予算・決算及び規約の改廃等の重要事項を審議・決定します。